マイナンバー(個人番号)
スマホ用電子証明書搭載サービス
マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンに「スマホ用電子証明書」を搭載するサービスです。
マイナンバーカードが手元になくても、スマートフォンだけで様々なサービスの利用や申込みができるようになります。
※リーフレット中の次のサービスは、由仁町では現在ご利用いただけません。
①マイナポータルの利用のうち「予防接種のお知らせ」
③「コンビニ交付サービスの利用」
搭載できるスマートフォンの機種は以下のリンクから確認できます。
※令和5年5月11日からAndroidで先行スタートしており、iPhoneの対応時期は未定です。
対応しているスマートフォン一覧≪https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id=10&site_domain=default≫
なお、スマートフォンを処分したり修理に出すときは失効手続き、スマートフォンを紛失したり盗難にあったときは一時利用停止手続きが必要です。
スマホ用電子証明書についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分
マイナポイント申込は9月末まで!
マイナポイント第2弾の申込期限は令和5年9月末までです。
内容と、よくあるお問い合わせをまとめましたので、まだ申し込んでいない方は参考にしてください。
内容
マイナポイント第2弾とは | マイナポイント第2弾は、3種類のマイナポイントを合わせて最大20,000円分もらえるものです。 ▶対象者 令和4年2月末までにマイナンバーカードを申請した方 ▶条件 ①新規取得で5,000円分 指定したキャッシュレス決済の利用金額の25%のポイントが、最大5,000円分までもらえます。ただし、マイナポイント第1弾で5,000円分のポイントをすでに受け取った方は対象外です。 ②健康保険証としての利用申込をすると7,500円分 ③給付金等の公金受取口座を登録すると7,500円分 ▶注意事項 ②と③は、利用申込や口座登録のほかに、それぞれのマイナポイントを申し込む手続きが必要です。 |
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キャッシュレス決済サービスとは | 現金以外で支払う決済手段で、電子マネー、QRコード決済、クレジットカードなどがあります。 ▶電子マネー 買い物をする前に(または支払う直前にレジで)、専用のカードやスマートフォンのアプリなどに、支払うためのお金をチャージ(入金)して、その残額から代金を支払うものです。 ▶QRコード決済 QRコード(四角いバーコード)を利用者または店舗側がスキャン(読み取り)することで代金を支払うものです。 ▶クレジットカード カードなどを提示して、後払いで支払うものです。 |
申し込みに必要なものは | ▶共通して必要なもの ・マイナンバーカード ・マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号 ・決済サービスID※ ・セキュリティーコード※ ▶公金受取口座登録をする場合に必要なもの ・口座内容がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど) ※決済サービスによって、カード裏面などに書いてあるもの、アプリ等で事前に確認する必要があるものなど、確認方法が異なります。また、マイナポイントを申し込む前に事前登録が必要なものもあり、アプリ等での確認や事前登録は、職員がお手伝いすることができません。 |
よくあるお問い合わせ
質 問 | 回 答 |
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マイナポイントってお金でもらえるの? | マイナポイントを申し込むときに指定するキャッシュレス決済サービスのポイントを最大20,000円分もらえます。現金や口座振込でもらえるものではありません。 |
何年も前にマイナンバーカードを作った人もマイナポイントを申し込めるの? | 申し込めます。ただし、マイナンバーカードの電子証明書の更新期限(マイナンバーカード交付から5回目の誕生日)が過ぎて、まだ更新していない方や、最初から電子証明書のないマイナンバーカードを申請した方は、マイナポイントの申し込みの前に電子証明書の更新や発行手続が必要です。更新等から一定時間経過後にマイナポイントを申し込むことができます。 |
ポイントはいつもらえるの? | キャッシュレス決済サービスによって、また、別表「マイナポイント第2弾とは」の条件①~③によっても異なります。マイナポイントを申し込むときに画面に表示されますので、確認してください。 |
ついたポイントはすぐに買い物などに使えるの? | キャッシュレス決済サービスによっては、ポイントを受け取る手続が必要なものもあります。 |
ついたポイントには有効期限はあるの? | キャッシュレス決済サービスによって異なります。 |
役場で家族の分のポイントの申し込みも手伝ってくれるの? | マイナポイント申し込み、健康保険証としての利用申込や公金受取口座登録は、本人がいないところで代理人(家族を含む)が行うことができませんので、役場で家族分の手続をする場合は、家族も一緒に来てください。 |
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しについて
提出先に確認を!
マイナンバー(個人番号)は社会保障、税、災害対策の行政手続のみで利用できます。法律で定められた目的以外ではマイナンバーを利用できませんので、手続に必要な住民票の写しを取得される前に、事前に提出先へ「住民票の写しにマイナンバーの記載が必要であるか」を確認してください。
代理人が請求するときは切手のご用意をお願いします
マイナンバー記載の住民票の写しは、本人や同一世帯の人に限り取得することができます。委任状をお持ちの任意代理人、親権者や後見人などの法定代理人でも請求できますが、その場合は本人の住所地に郵送で交付する取扱いになりますので、切手をご用意ください。
なお、任意代理人が請求する場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しを請求することと使用目的を明記した委任状を、法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本や成年後見人登記事項証明書など)をお持ちください。
通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日(月)に廃止になりました。廃止後は氏名・住所などの変更や、交付・再発行の手続をすることはできません。
廃止後も当面の間は、記載されている住所等が住民票と一致している通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用できます。通知カード以外でマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請するかマイナンバー入りの住民票を取得してください。
廃止後に出生や外国からの転入等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
また、再発行もできませんのでご留意ください。
通知カードとは?
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。カードにはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されていますが、顔写真は記載されていません。