マイナンバー(個人番号)
スマホ用電子証明書搭載サービス
マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンに「スマホ用電子証明書」を搭載するサービスです。
マイナンバーカードが手元になくても、スマートフォンだけで様々なサービスの利用や申込みができるようになります。
※リーフレット中の次のサービスは、由仁町では現在ご利用いただけません。
①マイナポータルの利用のうち「予防接種のお知らせ」
③「コンビニ交付サービスの利用」
搭載できるスマートフォンの機種は以下のリンクから確認できます。
※令和5年5月11日からAndroidで先行スタートしており、iPhoneの対応時期は未定です。
対応しているスマートフォン一覧≪https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id=10&site_domain=default≫
なお、スマートフォンを処分したり修理に出すときは失効手続き、スマートフォンを紛失したり盗難にあったときは一時利用停止手続きが必要です。
スマホ用電子証明書についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しについて
提出先に確認を!
マイナンバー(個人番号)は社会保障、税、災害対策の行政手続のみで利用できます。法律で定められた目的以外ではマイナンバーを利用できませんので、手続に必要な住民票の写しを取得される前に、事前に提出先へ「住民票の写しにマイナンバーの記載が必要であるか」を確認してください。
代理人が請求するときは切手のご用意をお願いします
マイナンバー記載の住民票の写しは、本人や同一世帯の人に限り取得することができます。委任状をお持ちの任意代理人、親権者や後見人などの法定代理人でも請求できますが、その場合は本人の住所地に郵送で交付する取扱いになりますので、切手をご用意ください。
なお、任意代理人が請求する場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しを請求することと使用目的を明記した委任状を、法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本や成年後見人登記事項証明書など)をお持ちください。
通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日(月)に廃止になりました。廃止後は氏名・住所などの変更や、交付・再発行の手続をすることはできません。
廃止後も当面の間は、記載されている住所等が住民票と一致している通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用できます。通知カード以外でマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請するかマイナンバー入りの住民票を取得してください。
廃止後に出生や外国からの転入等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
また、再発行もできませんのでご留意ください。
通知カードとは?
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。カードにはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されていますが、顔写真は記載されていません。