マイナンバー(個人番号)
〇マイナンバーとは?
▼マイナンバーについて
マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号のことです。これは、社会保障、税、災害対策など法令または条例で定められた事務手続きで使用されます。マイナンバーを導入することで行政を効率化し、国民の利便性が向上するとともに公平・公正な社会の実現ができます。
▼マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードのことです。
◇マイナンバーカードに記載されるもの
【表面】氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限
【裏面】個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日
【ICチップ内】表面と裏面に記載された事項および電子証明書など
◇マイナンバーカードでできること
・マイナンバーの証明
・本人確認書類としての利用
・健康保険証としての利用(事前に利用の申込みが必要です)
・転出の届出
〇マイナンバーカードの取得
▼カードの申請について
申請の方法がいくつかありますので、ご自分に合った方法をお選びください。
申請をしてからカードができるまで約1~2か月かかります。
◇使用できる申請書
申請書は3種類あります。
・通知カード下の申請書
氏名・住所などがあらかじめ印字されています。
通知カードと一体化しているため、この申請書で申請する場合は、通知カードから切り離して使用してください。
・申請書ID入りの申請書
氏名・住所などがあらかじめ印字されています。国からの通知に同封されている場合や、由仁町役場の窓口で受け取ることができます。役場の窓口で受け取る場合は、本人確認*が必要です。窓口にいらした方の本人確認ができれば、その同一世帯の方の申請書もお渡しできます。申請書をお求めの方の同一世帯以外の方が代理で窓口に来られた場合は、転送不要郵便でご本人様宛にお送りいたします。
・白地の申請書
記入が必要な項目はすべて空欄になっています。マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。
交付申請書等ダウンロード – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
この申請書を使う場合は、マイナンバーの記入が必須です。
◇申請方法
(1)役場で申請する
・いずれかの申請書を持って、役場に行く
※申請書をお持ちでない方は、本人確認書類*をお持ちいただければ申請書ID入りの申請書をその場でお渡しします。
・申請書の記入
・顔写真の撮影
(2)郵送で申請する
・いずれかの申請書に必要事項を記入する
・顔写真を用意して貼付する
・封筒に入れ、地方公共団体システム機構へ郵送する
※送付用封筒および宛名は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。
交付申請書等ダウンロード – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
(3)オンラインで申請する
・QRコード付きの申請書(通知カード下の申請書または申請書ID入りの申請書)を用意する
・スマートフォンなどでQRコードを読み込む
・画面の案内に従って、申請を進める
・顔写真を撮影し、アップロードする
(4)証明写真機
・QRコード付きの申請書(通知カード下の申請書または申請書ID入りの申請書)を用意する
・証明写真機のタッチパネルで「個人番号カード申請」を選択し、お金を入れた後QRコードを読み取る
・画面の案内に従って、申請を進める
・確認証を受け取る
◇その他注意事項
≪申請の不備≫
・顔写真が規格に合わないなど、カードの申請に不備がある場合は、自宅への郵便またはメールで不備の通知が届き
ます。顔写真のチェックポイントについては、以下をご覧ください。
顔写真のチェックポイント – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
・ご自身で直せる範囲の修正であればご自身で修正して再送してください。
・ご自身での修正がむずかしい場合は役場までお越しください。
≪申請書の住所・氏名が変更前の内容になっている場合≫
・オンラインで申請する方は、住所・氏名が変更前の状態のままで問題ありません。
・郵送で申請する方は、変更のあった箇所に二重線を引き、余白に正しい情報を記載してください。
・最新の情報の申請書が必要な場合は、役場窓口で本人確認*の上、お渡しします。
*本人確認について
下記の本人確認書類のうち、「A1点」または「B2点」で確認します。
<本人確認書類>
《Aの書類》
・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日がH24.4.1以降のものに限る)・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード(顔写真付き)・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳・一時庇護許可書または仮滞在許可書・特別永住者証明書・在留カード
《Bの書類》
・保険証、資格確認書・学生証・新型コロナワクチン接種済証・子ども医療費受給者証(由仁っ子)・ひとり親家庭等医療費受給者証・重度心身障害者医療費受給者証・母子健康手帳・年金証書・年金手帳または基礎年金番号通知書、年金関係通知書(年金振込通知書、年金額改定通知書)・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・生活保護受給者証・海技免状・電気工事士免状・無線従事者免許証・動力車操縦者運転免許証・運航管理者技能検定合格証明書・猟銃・空気銃所持許可証・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・宅地建物取引士証・船員手帳・検定合格証・戦傷病者手帳・教習資格認定証・官公署がその職員に対して発行した身分証明書・地方公共団体が交付する敬老手帳・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
▼カードの受け取りについて
カードを受け取れるようになったら、役場でカードの受け取りをしてくださいという旨の案内を郵送します。本人確認書類をはじめ、案内に記載されている必要な持ち物を用意して、交付申請者本人が役場までお越しください。やむを得ない事情で役場まで来られない場合は代理人が受け取ることも可能です。代理人がカードを受け取る際の持ち物など、ご不明な点があれば役場住民課までご相談ください。
◇本人が来庁される場合
≪持ち物≫
【交付通知書(はがき)をお持ちの場合】
・交付通知書
・本人確認書類(1)
・通知カードまたは個人番号通知書
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
【交付通知書(はがき)をお持ちでない場合】
・本人確認書類(1)
・通知カードまたは個人番号通知書
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※通知カードを紛失している方は紛失届を記入していただきます。
※破損や更新などの理由でマイナンバーカードの再交付を受ける方は、現在お持ちのマイナンバーカードを持参してく
ださい。また、破損や紛失などの理由で再交付を受ける場合は手数料1,000円がかかります。(電子証明書不要で申請
した方は800円)
(1)本人確認書類 ※本人確認書類の詳細は(本人確認書類.PDF)をご覧ください
<交付通知書をお持ちの場合>
→「A1点」または「B2点」 が必要です。
<交付通知書を持っていないが、通知カードまたは個人番号通知書がある場合>
→「A1点」または「B2点」 が必要です。
<交付通知書と、通知カードまたは個人番号通知書のどちらもない場合>
→「A2点」または「A1点+B1点」 が必要です。
◇15歳未満の方および被成年後見人の方とその法定代理人の方が来庁される場合
15歳未満の方および被成年後見人の方がカードを受け取る場合は、その法定代理人の方も一緒にお越しいただく必要があります。
≪持ち物≫
【交付通知書(はがき)をお持ちの場合】
〈本人〉
・交付通知書
・本人確認書類(2)
・通知カードまたは個人番号通知書
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
〈法定代理人〉
・本人確認書類(2)
・代理権を証する書類(被成年後見人の方の場合は登記事項証明書など)
【交付通知書(はがき)をお持ちでない場合】
〈本人〉
・本人確認書類(2)
・通知カードまたは個人番号通知書
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
〈法定代理人〉
・本人確認書類(2)
・代理権を証する書類(被成年後見人の方の場合は登記事項証明書など)
※代理権を証する書類について、15歳未満の方が交付を受ける場合、本籍地が由仁町であるなどで職員が法定代理
人であると確認できるときは不要です。そうでない場合は、戸籍謄本などで法定代理人であることを確認します。
※通知カードを紛失している方は紛失届を記入していただきます。
※破損や更新などの理由でマイナンバーカードの再交付を受ける方は、現在お持ちのマイナンバーカードを持参してく
ださい。また、破損や紛失などの理由で再交付を受ける場合は手数料1,000円がかかります。(電子証明書不要で申請
した方は800円)
2)本人確認書類 ※本人確認書類の詳細は(本人確認書類.PDF)をご覧ください。
【15歳未満の方、被成年後見人の方】
<交付通知書をお持ちの場合>
「A1点」または「B2点」 が必要です。
<交付通知書をお持ちでないが、通知カードまたは個人番号通知書がある場合>
→「A1点」または「B2点」 が必要です。
<交付通知書と、通知カードまたは個人番号通知書のどちらもない場合>
→「A2点」または「A1点+B1点」 が必要です。
【法定代理人の方】
→「A2点」、「A1点+B1点」または「マイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の照合」 が必要です。
◇代理人の方のみが来庁される場合(法定代理人を含みます)
交付申請者がやむを得ない事情で来庁できない場合に限って、代理人にカードの受け取りを委任することができます。仕事などで忙しいという場合は、やむを得ない事情として認められません。
病気などをはじめ、やむを得ない事情として認められるのは以下のような場合です。
・成年被後見人
・被保佐人および被補助人
・中学生、小学生および未就学児
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・身体その他の障がいのある方
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・妊婦
・海外留学している方
・高校生・高専生
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家
庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
必要な持ち物は以下の通りです。
≪持ち物≫
・交付通知書(はがき)
・交付申請者本人の本人確認書類(3)
・交付申請者本人の通知カード
・交付申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・代理人の本人確認書類(3)
・代理権を証する書類
・疎明資料(本人の来庁が困難であることを証する書類)
◇持ち物に関する注意点など
≪交付通知書(はがき)≫
・交付通知書の記入は交付申請者本人が行ってください。回答書、委任状のどちらも記入が必要です。本人の記入がむ
ずかしい場合は代理人以外の第三者に記入してもらい、代筆者を交付通知書の余白に記載してください。(例:代筆
者 ○○ ○○)
・暗証番号の記入も本人が行い、目隠しシールを貼って暗証番号を見られないようにしてください。
※法定代理人が来庁される場合は、目隠しシールは不要です。
3)≪本人確認書類≫ ※本人確認書類の詳細は(本人確認書類.PDF)をご覧ください
【交付申請者本人】
「A1点+B1点」または「顔写真付きB1点+B2点」 が必要です。
【代理人】
「A2点」、「A1点+B1点」または「マイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の照合」が必要
です。
≪通知カード≫
・通知カードを紛失している方は、紛失届の記入を受け取り時に行っていただきます。
≪代理権を証する書類≫
・交付通知書の委任状に交付申請者が記入していただくことで足ります。
・15歳未満の方の法定代理人の方で、本籍が由仁町にあるなどで法定代理人であることを確認できる場合は必要あ
りません。そうでない場合は、戸籍謄本などで法定代理人であることを確認できるものをお持ちください。
・成年後見人の方は、登記事項証明書などをご用意ください。
≪疎明資料(本人の来庁が困難であることを証する書類)≫
・(疎明資料.PDF)をご覧ください。疎明資料の中には本人確認書類として利用できるものや、本人確認書類をもって
疎明資料が不要になる場合などがあります。
・顔写真証明書については、病院長や施設長など代理人以外の第三者による記入をお願いします。なお、交付申請者が
未成年者または成年被後見人である場合の顔写真証明書については、法定代理人の方がすべて記入して差し支えあり
ません。
▼カード郵送の手続き
本来カードの受け取り時に役場職員が対面で行う本人確認を申請時に行うことで、カードを自宅に郵送する手続きをとることもできます。希望される方は、役場住民課までご連絡ください。
▼夜間・休日での受付
カードの手続きは、役場の開庁時間内(8:30~17:00)であれば予約なしで受け付けています。
仕事などで役場の開庁時間にお越しいただくのがむずかしい場合は、平日閉庁後の夜間や休日にマイナンバーカードに係る手続きをすることもできます。夜間・休日の受け付けができる日は月ごとに設定していますので、広報などでご確認ください。また、事前に予約が必要なため、夜間・休日の手続きを希望される場合はお早めにご連絡下さい。
▼役場以外での手続き
マイナンバーカードに係る手続きは、役場以外でも事前予約により受け付けています。日時や場所については広報をご覧ください。
〇マイナンバーカードの暗証番号
▼暗証番号の種類
・署名用電子証明書用(大文字の英字と数字を組み合わせた6~16桁の暗証番号)
→署名用電子証明書を利用する際に使用します。署名用電子証明書は、インターネットで電子文書を送信する際などにこれを用いて、文書が改ざんされていないかなどを確認できる仕組みです。
・利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
→利用者証明用電子証明書を利用する際に使用します。利用者証明用電子証明書は、インターネットを閲覧する際などにこれを用いて、利用者本人であることのみを証明する仕組みです。
・住民基本台帳用(数字4桁)
→住民異動など、住民票コードを使用する役場等窓口の手続きの際に使用します。
・券面事項入力補助用(数字4桁)
→マイナンバーや基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を確認して、テキストデータとして利用します。
▼暗証番号を忘れたときは
カードに設定している暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えて(署名用電子証明書の場合は5回、利用者証明用電子証明書等は3回)ロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定する必要があります。再設定の手続きは、役場で行えます。
◇必要なもの【本人が来庁する場合】
・マイナンバーカード
・以下の本人確認書類から1点
※本人以外が来庁する場合は手続きが一日で終わらないことがありますので、事前に役場住民課にご相談ください。
(本人確認書類-暗証番号用.PDF)
〇マイナンバーカードを紛失したときは
▼カードの一時停止
マイナンバーカードを紛失された場合は、悪用を防ぐため、カード機能の一時停止措置を行います。まずは下記の電話番号へお電話ください。
マイナンバーコールセンター ☎0120-95-0178(24時間365日受付)
また、自宅外で紛失された場合には、警察署で遺失物届の手続きを行ってください。その際、警察署で発行される受理番号をお控えください。その後、紛失届を提出していただく必要がありますので、役場までお越しください。届出の後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は再交付申請ができますが、再交付には手数料がかかります。再交付手数料は1,000円(電子証明書不要の場合は800円)です。
▼一時停止の解除
マイナンバーカードの紛失等の届出をされた後にカードが見つかった場合は、カード機能の一時停止解除のため、役場への届出が必要です。一時停止解除の手続きの際は、マイナンバーカードと、そのほかに以下の本人確認書類から1点をお持ちください。
〇住民情報に変更があったときは
マイナンバーカードをお持ちの方が引っ越しなどで住所が変わったり、婚姻などで氏名が変わったりした場合、役場で手続きが必要です。
▼町外から由仁町に転入された方
マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。継続利用手続きには、行うための条件があります。条件を満たしていないと、カードが廃止されてしまいます。あわせて「転入届」のページもご覧ください。
◇継続利用ができる条件
・転出予定日から30日以内
・転入した日から14日以内に転入届を行っていること
・転入届出日から90日以内
・前住所地に転入した際に継続利用を行っていること
◇必要なもの【本人または同一世帯の方が来庁する場合】
・マイナンバーカード
・住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
※同一世帯以外の方が継続利用手続きを行う場合は、事前にご相談ください。
≪署名用電子証明書がカードに付いている方≫
転入によってマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。新しい署名用電子証明書を希望される方は発行手続きをしますのでお申し出ください。代理人による手続きの場合は、即日には完了しませんので事前にご相談ください。
◇必要なもの
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書用の暗証番号(大文字の英字と数字を組み合わせた6~16桁の暗証番号)
▼町内での引っ越しをした方、氏名が変わった方
役場での手続きが必要です。町内での引っ越しの方は、あわせて転居届のページもご覧ください。
◇必要なもの【本人または同一世帯の方が来庁する場合】
・マイナンバーカード
・住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
※同一世帯以外の方が手続を行う場合は、事前にご相談ください。
≪署名用電子証明書がカードに付いている方≫
町内での引っ越しや氏名の変更によって、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。新しい署名用電子証明書を希望される方は発行手続きをしますのでお申し出ください。代理人による手続きの場合は、即日には完了しませんので事前にご相談ください。
◇必要なもの
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書用の暗証番号(大文字の英字と数字を組み合わせた6~16桁の暗証番号)
〇マイナポータルでの保険証利用の申込み
マイナポータルで、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の申込みができます。ご自身のスマートフォンやPCで申込みをする場合は、以下を参考にしてください。ご自身での申込みがむずかしい場合は、役場や医療機関・薬局等の窓口で申し込むこともできます。役場で申込みをする場合はマイナンバーカードを持参し、カードの利用者証明用電子証明書の暗証番号がわかる状態でお越しください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)
〇公金受取口座の登録
マイナポータルで、公金受取口座の登録ができます。公金受取口座登録制度は、給付金等の受け取りのための口座として、一人一口座を国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。登録する口座は、ご自身の名義のものをご利用ください。その他公金受取口座登録制度については、以下を参考にしてください。ご自身で登録をする場合は、スマートフォンやPCでマイナポータルを利用してください。ご自身での登録がむずかしい場合は、役場で登録を受け付けています。その場合はマイナンバーカードを持参し、カードの利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用の暗証番号、登録する口座番号、金融機関名、支店名がわかる状態でお越しください。
公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)
〇スマホ用電子証明書搭載サービス
(現在HPに掲載されているものに同じ)
〇通知カード廃止のお知らせ
(現在HPに掲載されているものに同じ)
〇マイナンバーの記載された住民票の写しについて
(現在HPに掲載されているものに同じ)
の他詳しくは下記サイトをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
〇顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)について
▼顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の管理に不安のある方が、安心してカードの取得や利用ができるよう、カード利用時の本人確認を顔認証または目視による顔確認に限定することで、暗証番号の設定を不要としたカードです。
▼顔認証マイナンバーカードでできること
・健康保険証としての利用
・券面の写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用
▼顔認証マイナンバーカードでできないこと
・マイナポータルの利用
・その他オンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要な手続き
○マイナンバーカードの特急発行
▼特急発行の対象者
「マイナンバーカード特急発行」とは、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方を対象に、通常は申請から交付まで1~2か月かかるところ、1週間程度でマイナンバーカードがご自宅へ郵送される制度です。
下記の対象者に該当し、利用条件に記載の期間内に特急発行の申請を行う方が対象となります。
※下記の「対象者」に該当しない方については、特急発行をご利用できません。
▼発行手数料
本人の責でマイナンバーカードを紛失、損傷し再発行を行う場合は手数料2,000円がかかります(電子証明書不要で申請した方は1,800円)。それ以外の理由で発行する場合は無料です。
▼申請方法、カードの交付
特急発行の申請は役場の窓口で受付しますので、本人確認書類を持参の上、必ず申請者本人が来庁してください(下記「出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合」を除く。)。
窓口での手続きが終わりましたら、役場から「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)にマイナンバーカードの作成を依頼し、申請内容に問題がなければ、1週間程度でJ-LISから申請者のご住所あてに簡易書留(転送不要)として速達によりマイナンバーカードを送付します。
カードを郵送できない方、郵送での送付を希望しない方は、申請後カードが発行されましたら役場の窓口でカードを交付します。
※交付申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴と法定代理人の本人確認書類が必要です。
※下記の本人確認書類の中から「A2点」または「A1点+B1点」を持参してください。
以上の書類をお持ちでない場合は、本人確認ができないためカードを郵送することができません。
▼出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
お子様が生まれた時に提出する出生届を提出する際に、合わせてマイナンバーカードの特急発行を申請することができます。
なお、出生届と同時の特急発行申請に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です(出生の届出と同時の申請以外の場合は、申請者が1歳未満であっても、本人の来庁が必要となります。)。
出生の届出と同時の特急発行申請における本人確認は、出生証明書の写しにより行い、申請書提出者(代理人)の本人確認書類は不要です。
スマホ用電子証明書搭載サービス
マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンに「スマホ用電子証明書」を搭載するサービスです。
マイナンバーカードが手元になくても、スマートフォンだけで様々なサービスの利用や申込みができるようになります。
※リーフレット中の次のサービスは、由仁町では現在ご利用いただけません。
①マイナポータルの利用のうち「予防接種のお知らせ」
③「コンビニ交付サービスの利用」
搭載できるスマートフォンの機種は以下のリンクから確認できます。
※令和5年5月11日からAndroidで先行スタートしており、iPhoneの対応時期は未定です。
対応しているスマートフォン一覧≪https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id=10&site_domain=default≫
なお、スマートフォンを処分したり修理に出すときは失効手続き、スマートフォンを紛失したり盗難にあったときは一時利用停止手続きが必要です。
スマホ用電子証明書についてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しについて
提出先に確認を!
マイナンバー(個人番号)は社会保障、税、災害対策の行政手続のみで利用できます。法律で定められた目的以外ではマイナンバーを利用できませんので、手続に必要な住民票の写しを取得される前に、事前に提出先へ「住民票の写しにマイナンバーの記載が必要であるか」を確認してください。
代理人が請求するときは切手のご用意をお願いします
マイナンバー記載の住民票の写しは、本人や同一世帯の人に限り取得することができます。委任状をお持ちの任意代理人、親権者や後見人などの法定代理人でも請求できますが、その場合は本人の住所地に郵送で交付する取扱いになりますので、切手をご用意ください。
なお、任意代理人が請求する場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しを請求することと使用目的を明記した委任状を、法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本や成年後見人登記事項証明書など)をお持ちください。
通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日(月)に廃止になりました。廃止後は氏名・住所などの変更や、交付・再発行の手続をすることはできません。
廃止後も当面の間は、記載されている住所等が住民票と一致している通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用できます。通知カード以外でマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請するかマイナンバー入りの住民票を取得してください。
廃止後に出生や外国からの転入等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
また、再発行もできませんのでご留意ください。
通知カードとは?
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。カードにはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されていますが、顔写真は記載されていません。