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由仁町

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由仁町空き店舗等活用促進事業補助金

市街地での店舗・事務所の開設を支援します

 市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します。

1【補助対象者】下記のいずれにも該当する方

① 町が指定する補助対象区域内で店舗・事務所を新たに開設し、事業をはじめる方
② 一週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行う方
③ 5年以上、事業を継続する意思のある方
④ 個人事業者である場合、由仁町に住民登録を有し現に居住している、若しくはその見込みがあること
⑤ 新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受ける方
⑥ 事務所新設の場合、従業員が3人以上であること。

下記のいずれかに該当する場合は、補助金の対象といたしません。

① 法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体
② 経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利団体
③ 暴力団及び暴力団員
④ 店舗型性風俗特殊営業、公の秩序または善良の風俗に反する恐れのある方
⑤ 営業に関して必要な許認可等を取得していない方
⑥ 一親等の親族から引き継いで事業を行う方
⑦ 仮設や臨時で事業を行う方
⑧ 自宅等と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う方
⑨ 関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う方
⑩ 本補助金の交付を受けたことがある方
⑪ 市町村税を滞納している方
⑫ その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、適当でないと町長が判断するとき。

2【補助対象区域】

3【補助率・補助上限額】

区分補助率補助上限額
1 事業所等を新築する場合補助対象経費から国及び北海道の補助制度の補助額を控除した額のうち2分の1以内300万円
2 上記1以外で事業所等を改修する場合補助対象経費から国及び北海道の補助制度の補助額を控除した額のうち2分の1以内200万円
※国や北海道の補助制度により補助を受けている場合、補助対象経費からその補助額を差し引いた額を対象額として計算します。​

4【補助対象経費】

経費区分内容
用地及び建物購入費事業を行うために必要な補助対象区域内の用地取得費、空き店舗等の購入費、新たに事業を行うために建設する建物の建築費
事業所等改修費事業所等の改修等(設計費、デザイン委託費等を含む。)に要する経費(ただし、改修工事については、原則、町内事業者へ発注するものとする。)
備品購入費装置、機器、機械器具等の購入費(ただし汎用性があり、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)の購入を除く。)
広告宣伝費商品やサービスをPRし、誘客又は顧客化につながるための広告宣伝に要する経費
その他の経費上記に記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費
※取得価格が単価10万円を超えるものは、原則5年間処分することができません。取得財産の処分により収入がある場合は、町に返還してもらう必要があります。

以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定することができること。
② 領収書によって、支払金額や支払日などが確認できること。
③ 支払日が補助金交付申請日以降であり、事業開始前にその事実が発生していること。
 

5【補助対象外経費】

① 消費税及び地方消費税に相当する額
② 家賃(敷金、礼金、保証金含む)、印紙、租税公税、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金に
  かかる利子償還金、娯楽費、通信費、1万円未満の備品
③ 既存建物等の除去に係る費用
④ 自宅等の生活空間として使用する部分に係る費用
⑤ 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの

6【注意事項】

下記のいずれかに該当した場合、補助金交付の取り消し、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあります。
① 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
② 補助金を別な用途に使用したとき
③ 補助金の交付決定の内容に違反したとき
④ 補助金の交付申請年度内に事業所等を開設しないとき
⑤ 補助金の交付を受けた日から5年以内に廃業又は第三者に事業を売却若しくは譲渡したとき

7【令和7年度申請期限】 令和7年11月28日(金)

8【申請から交付までのフロー】

※申請書類の提出にあたっては、事前に由仁町商工会(経営指導員)、由仁町建設水道課、南空知消防組合由仁支署による
事業計画書などの確認を受ける必要があります。
 

申請先:問い合わせ

由仁町役場 産業振興課由仁のもの事業担当
〒069-129  由仁町新光200番地
電話:0123-83-2114  FAX:0123-83-3020
メール:sangyo-shinko@town.yuni.lg.jp

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産業振興課 由仁のもの事業担当

tel:0123-83-2114

〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地