農地所有適格法人について
農地所有適格法人とは、農地の権利を取得し、農業を行うことのできる法人です。
農地所有適格法人の要件
次の要件すべてを満たす必要があります。
形態要件 | 株式会社(非公開会社に限る)、持分会社(合同・合名・合資)、農事組合法人のいずれかであること |
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事業要件 | 法人の売上高の過半が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること |
構成員要件 | 次のいずれかに該当する構成員(株主)が保有する議決権の割合が、総議決権の過半を占めていること ・法人に農地を提供する個人 ・法人の農業に常時従事する個人(原則年間150日以上) ・法人に農作業の委託を行う個人 ・農地中間管理機構 ・地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会 |
業務執行役員要件 | 役員の過半が、法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること |
農作業従事要件 | 役員、使用人のうち1人以上が、年間60日以上農作業に従事すること |
農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定に基づき、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。