交通事故などにあったとき
交通事故などにあったとき(第三者行為の届出)
交通事故など、第三者行為による傷害の治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(町)への届出が義務づけられています。
第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険を使うことによって、保険者(町)が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日、加害者に請求します。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
- 同意書
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 保険証など資格が確認できるもの
- 交通事故証明書(交通事故の場合)