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由仁町

くらし・手続き

交通事故などにあったとき

交通事故などにあったとき(第三者行為の届け出)

 交通事故など、第三者行為による傷害の治療に保険証を使う場合は、保険者(町)への届け出が義務づけられています。
 第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、保険証を使うことによって、保険者(町)が一時的に立て替えて医療機関に支払い、後日、加害者に請求します。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
  • 同意書
  • 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 保険証
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)

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住民課戸籍・国保担当

tel:0123-83-3903

〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地