農地を相続した方は届出が必要です
平成21年12月15日の農地法の改正により、相続等で農地を取得した方は、農地のある農業委員会への届出が必要になりました。この届出により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会が把握し、農地の有効利用に努めます。
手続きは簡単ですので、農業委員会の窓口までお越しください。
相続後、農地を自分では耕作・管理ができない場合は、農業委員会が農地の管理についてのご相談や借り手を探すなどのお手伝いをします。
平成21年12月15日の農地法の改正により、相続等で農地を取得した方は、農地のある農業委員会への届出が必要になりました。この届出により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会が把握し、農地の有効利用に努めます。
手続きは簡単ですので、農業委員会の窓口までお越しください。
相続後、農地を自分では耕作・管理ができない場合は、農業委員会が農地の管理についてのご相談や借り手を探すなどのお手伝いをします。
tel:0123-83-2113
〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地