就職・退職
就職したとき
会社に就職したり、公務員などの共済組合に加入したときは、基礎年金番号を会社または共済組合にお知らせください。国民年金保険料を口座振替で納めている方は、口座振替を取り消す必要があります。口座振替を利用している銀行などの金融機関、または、岩見沢年金事務所で口座振替の取り消し手続きをお願いします。
退職したとき
国保に加入する以外にも、次の2つの選択肢があります。
- 退職した会社の健康保険に引き続き加入する・・・任意継続被保険者
被保険者期間が2か月以上ある人は、会社を退職して20日以内に手続きをすれば、任意で2年間に限り、会社の健康保険を継続することができます。
※手続き方法や保険料等の詳細は、退職した健康保険組合にお尋ねください。 - 家族の健康保険の被扶養者になる
被保険者によって主として生計が維持されている3親等以内の親族で、次の要件を満たしている人は、被扶養者として健康保険に加入できる場合があります。
①満60歳未満 年間130万円未満の収入額
②満60歳以上、障害者年金受給資格者 年間180万円未満の収入額
③その他 生計維持状況により判定
※手続き方法などの詳細は、ご家族の会社や健康保険組合にお尋ねください。
退職者医療制度
定年退職した方は、職場の健康保険から国民健康保険に加入することになりますが、職場の健康保険と国民健康保険との費用負担のつり合いをとるための制度です。
退職者医療制度の対象者の医療費は、対象者の国民健康保険税と職場などの健康保険からの拠出金でまかなわれています。そのため、退職者医療制度の加入手続きを行わずに病院などにかかると、その医療費の給付は国民健康保険からのみの負担となってしまいます。
国民健康保険の医療費給付の負担が増えることは、国民健康保険税の増大へとつながります。国民健康保険の安定した財政運営のためにも、退職者医療制度の対象となる方は、必ず届出をお願いします。
退職者医療制度に該当しても、国保税の税額および医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変更ありません。
退職者医療制度の対象者 | 次のすべてに該当する方とその被扶養者 ①国民健康保険に加入している方 ②厚生年金、船員保険、あるいは各種共済年金から老齢(退職)年金を受けていて、加入期間が20年以上、または40歳以降で10年以上ある方 ③65歳未満の方 |
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退職者医療制度の届出に必要なもの | ①年金証書(日保健期間記載のもの) ②保険証(書換えのため) ※年金受給権の発生にともない、本人に年金証書が送付されます。年金証書を受け取ってから14日以内に届出をしてください。 |
国民年金の手続き
厚生年金や共済年金の資格を喪失した場合、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入する届出が必要です。また、扶養になっていた配偶者の方も第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。
再就職が決まっていても再就職まで期間がある場合は必ず国民年金に加入してください。
届出に必要なものは、年金手帳、印鑑、資格喪失証明書など退職した日付が分かる書類です。
サラリーマンの妻になったとき
厚生年金や共済組合に加入している夫に扶養されることになった妻は第3号被保険者になり、夫の勤務先や共済組合が年金事務所に届け出をします。妻の国民年金保険料は、夫の加入する年金制度が負担しますので、夫の給料から天引きされることはありません。
また、夫が妻に扶養されている場合は、夫が第3号被保険者になります。
仕事を探している方へ
ハローワーク夕張、由仁町および近隣市町の雇用情報がご覧いただけます。こちらからどうぞ
お問い合わせ先 | 産業振興課由仁のもの事業担当 TEL:0123-83-2114 |
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季節雇用の方へ
南空知通年雇用促進協議会では、冬期間などに離職を余儀なくされる季節労働者の方の通年雇用のために必要な資格取得支援など有益な事業を行っています。
南空知通年雇用促進協議会のホームページは、こちらからどうぞ
お問い合わせ先 | 産業振興課由仁のもの事業担当 TEL:0123-83-2114 |
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