大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます
建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年5月以降に着工された建築物のうち、不特定多数の人が利用する大規模な建築物などについて、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されます。報告先は、所管行政庁(建築基準法の特定行政庁と同様)となります。
お問い合わせ先 | 空知総合振興局 建設指導課 電話:0126-20-0067 |
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由仁町役場 建設水道課 電話:0123-83-2116 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年5月以降に着工された建築物のうち、不特定多数の人が利用する大規模な建築物などについて、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されます。報告先は、所管行政庁(建築基準法の特定行政庁と同様)となります。
お問い合わせ先 | 空知総合振興局 建設指導課 電話:0126-20-0067 |
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〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地