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由仁町

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農地の権利移動には許可が必要です

耕作目的の農地の権利移動

 農地を耕作目的で所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定・移転する場合は、農業委員会の審議、許可等が必要です。この許可等を受けないでした行為は、その効力を生じません。
 ただし、権利の取得が、時効取得、相続等による場合については、許可の必要がありません。

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農業委員会事務局庶務・農地担当

tel:0123-83-2113

〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地