戸籍証明書等の広域交付が始まりました
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から次のとおり便利になりました。
■戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができるようになりました。
本籍地が由仁町以外の方でも、由仁町の窓口で戸籍を請求できます。
▽請求できる窓口
・住民課
・保健福祉課(健康元気づくり館内)※現在戸籍のみ
▽請求できる方
本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属
▽注意点
・請求できる人が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
・窓口での本人確認には、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
(例:運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、パスポートなど)
▽広域交付の対象外
・個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書など
■戸籍届出に戸籍謄本の添付不要
婚姻届や転籍届などを提出するときの戸籍謄本の添付が不要となります。
くわしくは法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)」をご覧ください。