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由仁町

くらし・手続き

国民健康保険

 国民健康保険は、病気になったりけがをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられる制度です。
 由仁町に住民票がある方で、職場の健康保険に加入していない方や生活保護を受けていない方などは、由仁町の国民健康保険に必ず加入しなければなりません。

 国民健康保険についての各種申請書は下記からダウンロードできます。

各種届け出

 事実が発生した日から14日以内に届け出が必要です。

加入するとき
こんなとき必要なもの申請書
◎ほかの市町村から転入したとき
◎生活保護を受けなくなったとき
◎子供が生まれたとき
・マイナンバーがわかるもの・国民健康保険被保険者資格取得届
◎退職して会社の健康保険証を返したとき・退職日または資格喪失日がわかる証明書
・マイナンバーがわかるもの
脱退するとき
こんなとき必要なもの申請書
◎ほかの市町村へ転出したとき
◎生活保護を受けるとき
・国民健康保険証
・マイナンバーがわかるもの
・国民健康保険被保険者資格喪失届
◎就職等で会社の健康保険証をもらったとき・国民健康保険証
・会社の健康保険証
・マイナンバーがわかるもの
そのほか
こんなとき必要なもの申請書
◎住所、氏名、世帯主が変わったとき・国民健康保険証
・マイナンバーがわかるもの
・国民健康保険被保険者変更届
◎就学のため子供がほかの市町村に転出するとき・国民健康保険証
・学生証または在学証明書
・マイナンバーがわかるもの
・国民健康保険法第116条・第116条の2該当・非該当届
◎施設または病院に住所を移すとき・国民健康保険証
・在所(入院)証明書
・マイナンバーがわかるもの
◎保険証を紛失、汚損または破損したとき・国民健康保険証
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・マイナンバーがわかるもの
・国民健康保険被保険者証等再交付申請書

マイナンバーカードの保険証利用

 

 マイナンバーカードは、あらかじめ利用申込みをすることで、保険証として利用することができます。
 利用申込みをした後は、マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することで、自分の保険証の情報がオンライン資格確認等システムに登録されているかや、マイナンバーカードの保険証利用申込みが完了しているかが確認できます。
 また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで利用申込みをした場合も、保険証利用申込みが完了しているかが確認できます。
 ※保険証の情報を正確に確認できない場合や、利用申込みをしたにもかかわらず正常に処理が完了しない場合、国保の方は住民課戸籍・国保担当、それ以外の方は加入している健康保険までお問い合わせください。

マイナンバーカードを保険証として使うと

○転職などで健康保険を切り替えるときに、新しい職場が健康保険の手続きを終えていれば、保険証が届いていなくても、医療機関等を受診することができます。
○限度額適用認定証等を申請しなくても、限度額を超える部分の医療費の支払いが免除されます。
○自分の特定健診情報や薬剤情報をマイナポータルから確認することができます。
○自分の特定健診情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有することで、よりよい医療を受けることができます。
※マイナンバーカードの保険証利用ができない医療機関では、今までどおり保険証や限度額適用認定証等を提示する必要があります。

医療費を全額自己負担したとき

 申請により保険適用部分の7割または8割を支給します。

こんなとき必要なもの
◎急病などやむを得ず保険証を持たないで病院(薬局)にかかったとき・病院(薬局)の領収書
・診療報酬明細書 ※注
・振込口座のわかるもの
・マイナンバーがわかるもの
◎コルセットなど治療用装具(補装具)を作ったとき・医師の証明書
・領収書
・振込口座のわかるもの
・マイナンバーがわかるもの
注)診療報酬明細書とは、「レセプト」と呼ばれるものです。病院や薬局で発行されますので、各窓口にお問い合わせください。
 
※海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときは、住民課戸籍・国保担当までお問い合わせください。

医療費が高額になったとき

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
 限度額は年齢や所得によって区分が定められており、対象となる医療費も年齢によって違います。
 手続きの前にはお問い合わせください。
 なお、該当する方には診療月から2か月後に勧奨通知を送付しています。

年齢対象となる医療費必要なもの
◎70歳未満・病院ごと、入院・外来・調剤・歯科別に合計した自己負担額が21,000円以上のもの。・対象の領収書
・振込口座のわかるもの
・マイナンバーがわかるもの
◎70歳以上・個人単位…同じ月内のすべての病院(薬局)
・世帯単位…同一世帯内に入院者がいた場合個人単位との合計

 また、支給申請手続簡素化申請をすることで、毎月の書類提出をしなくても高額療養費の支給を受けられます。

70歳未満
所得要件限度額認定証
旧ただし書き所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
限度額適用認定証
旧ただし書き所得600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
旧ただし書き所得210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
旧ただし書き所得210万円以下57,600円
【多数回該当:44,400円】
住民税非課税世帯35,400円
【多数回該当:24,600円】
限度額適用・標準
負担額減額認定証
※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(43万円 ※所得金額によって変わります。)を引いた所得をいいます。
70歳以上
限度額(個人単位外来)限度額(世帯単位入院含む)認定証
現役並み
所得者
課税所得690万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
不要
課税所得380万円以上690万円未満167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
課税所得145万円以上380万円未満80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
限度額適用認定証
一般課税所得145万円未満18,000円
【年間上限額:144,000円】
57,600円
【多数回該当:44,400円】
不要
低所得者住民税非課税8,000円24,600円限度額適用・標準
負担額減額認定証
住民税非課税(所得が一定以下)8,000円15,000円
※一般または現役並み所得者Ⅲの方は、「保険証兼高齢受給者証」で所得区分の確認ができるので、「認定証」の申請は不要です。

 ※多数回該当とは、過去12か月以内の高額療養費の支給が4回以上になったときの4回目からの限度額のことをいいます。
 ※年間上限額とは、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額の限度額のことをいいます。

医療費が高額になると見込まれるとき

 入院や治療により医療費が高額になると見込まれている場合、限度額適用認定証等を提示することで、病院(薬局)窓口での支払いが限度額で止まります。
 非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額になります。

必要なもの:マイナンバーがわかるもの

 ※マイナンバーカードを保険証利用する場合は、限度額適用認定証等を提示する必要はありません。

葬祭費の支給について

 国保に加入している方が亡くなられたときは、喪主または施主に葬祭費として3万円を支給します。

必要なもの
喪主または施主がわかるもの、振込口座のわかるもの

出産育児一時金について

 国保に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)を支給します。
 ※職場の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されません。

直接支払制度について

 国保加入者が病院で手続きをすることにより、由仁町国保から病院に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより加入者は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を病院に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
 また、出産費用が50万円に満たない場合は、その差額を申請により国保から支給します。

必要なもの
直接支払制度に関する合意文書、出産費用の領収書・明細書、振込口座のわかるもの

後期高齢者医療制度・国民健康保険の傷病手当金

 後期高齢者医療制度または国民健康保険に加入中の方が、新型コロナウイルスの感染による影響を受けた場合、条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。
 支給を受けるには申請が必要です。くわしくはお問い合わせください。

対象者適用期間申請書
次のすべての条件に該当する方
◎雇用されていて、新型コロナウイルスへの感染または感染が疑われ、その療養のため仕事ができない方
◎4日以上休んでいる方
◎休んだ期間の給与が受け取れない方
※会社から給与が支払われていても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で仕事ができない期間
※ただし、次に該当する場合は、適用期限を過ぎても対象になります。
・令和5年5月7日までに感染または感染が疑われ、療養のために5月8日以降も仕事を休んだとき
・入院が継続するとき(支給期間は最長1年6か月までです。)
国民健康保険用
後期高齢者医療用
後期高齢者医療用(記載例)

医療費通知の送付月が変わります

 国民健康保険に加入している方への医療費通知は、これまで2か月おきに送付していましたが、確定申告に使いやすくするため、今後は次のとおり送付します。
 くわしくはお問い合わせください。

送付月令和4年9月令和4年12 月令和5年2月令和5年3月
診療月令和4年
4~ 6月分
令和4年
7~ 9月分
令和4年
10・11 月分
令和4年
12 月分
送付月令和5年
6月
令和5年
8月
令和5年
10 月
令和5年
12 月
令和6年
2月
令和6年
3月
診療月令和5年
1~ 3月分
令和5年
4・5月分
令和5年
6・7月分
令和5年
8・9月分
令和5年
10・11 月分
令和5年
12 月分
※ 令和6年4月以降は、毎年太枠と同じ月に送付します。

このページに関するご意見・お問い合わせ

住民課戸籍・国保担当

tel:0123-83-3903

〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地