生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
事業者の人手不足、働き方改革への対応など厳しい環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高いものへ一新し、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とした制度です。
町では、事業者を支援するため計画を策定し、国の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
◎中小企業庁のホームページ(生産性向上特別措置法による支援):https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
由仁町導入促進基本計画(概要)
- 労働生産性に関する目標:年3%以上向上すること
- 対象地域:由仁町全域
- 対象業種:事業:全業種、全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
固定資産税の特例措置
本制度による固定資産税の軽減は、原則3年間2分の1です。
先端設備等導入計画の認定対象等については、当町導入促進基本計画ほか、中小企業庁ホームページをご覧ください。
由仁町における認定において、先端設備等導入計画の提出の際に認定申請者が事前に確認するためのシートを作成しましたので、参考にしてください。
計画書には、直近の法人町民税の確定申告書の写しを必ず添付してください。
このページの情報については、由仁のもの事業担当までお問い合わせください。