由仁町特定間伐等促進計画
森林は、国土の保全、水源のかん養、二酸化炭素の吸収など多くの公益的機能を有しています。
その機能を保全、強化し間伐や造林の森林施業の促進を図るため、平成20年に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「間伐等特措法」という。)」が公布、施行されました。その後、平成25年と令和3年それぞれに改正、延長されています。
このたび、由仁町では、間伐等特措法第5条第1項に基づき、特定間伐等促進計画を策定しましたので公表します。
令和5年3月変更
北海道が定める基本方針が変更となったため、基本方針に即するよう「由仁町特定間伐等促進計画」を変更しました。
令和6年9月変更
事業実施主体から実施計画に係る事項の変更提案があったため、「由仁町特定間伐等促進計画」を変更しました。