相続登記が義務付けられます
令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されます。
相続によって不動産を取得した人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年3月31日以前の相続も対象となります。
相続登記の申請は、法務局で行ってください。(由仁町に所在する不動産は札幌法務局岩見沢支局の管轄となります。)
くわしくは、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)でご確認ください。
お問い合わせ先 札幌法務局岩見沢支局 TEL:0126-22-0619