森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、令和6年度から「森林環境税」が課税され、令和元年度から市町村等に「森林環境譲与税」が譲与されることとなりました。
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本町では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間の基本方針を策定しました。
また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。
由仁町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。