社会保障・税番号制度
はじめに
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての人に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
どんな場面で使うの?
社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。
社会保障
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・年金資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 など
税
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など
災害対策
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成業務 など
マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?
次のとおり、大きく3つのメリットがあります。
1 行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
2 国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
3 公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況など把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報ってなに?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
由仁町でしきい値判断により特定個人情報保護評価を実施した結果を、次のとおり公表します。
https://www.town.yuni.lg.jp/wp-content/uploads/2023/11/11.21_17物価高騰等支援給付金関係事務-1.pdf公開日 | 区分 | 評価番号 | 評価書名 | 評価結果 |
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R2.3.31 | 基礎項目評価 | 1 | 住民基本台帳に関する事務 | 住民基本台帳に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 2 | 個人住民税に関する事務 | 個人住民税に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 3 | 固定資産税に関する事務 | 固定資産税に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 4 | 軽自動車税に関する事務 | 軽自動車税に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 5 | 国民健康保険税に関する事務 | 国民健康保 険税に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 6 | 後期高齢者医療に関する事務 | 後期高齢者医療に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 7 | 国民健康保険に関する事務 | 国民健康保険に関する事務 PDF資料 |
R2.6.30 | 基礎項目評価 | 8 | 公営住宅管理に関する事務 | 公営住宅管理に関する事務 PDF資料 |
R2.3.31 | 基礎項目評価 | 9 | 国民年金に関する事務 | 国民年金に関する事務 PDF資料 |
R2.12.30 | 基礎項目評価 | 10 | 介護保険に関する事務 | 介護保険に関する事務 PDF資料 |
R1.6.28 | 基礎項目評価 | 11 | 寄付金額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 | 寄付金額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 PDF資料 |
R2.1.22 | 基礎項目評価 | 12 | 児童手当に関する事務 | 児童手当に関する事務 PDF資料 |
R3.12.20 | 基礎項目評価 | 13 | 予防接種に関する事務 | 予防接種に関する事務 PDF資料 |
R4.3.9 | 基礎項目評価 | 14 | 母子健康法に係る事務 | 母子健康法に係る事務 PDF資料 |
R4.3.9 | 基礎項目評価 | 15 | 健康増進法に関する事務 | 健康増進法に関する事務 PDF資料 |
R4.9.9 | 基礎項目評価 | 16 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金関係事務 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金関係事務 PDF資料 |
R5.11.14 | 基礎項目評価 | 17 | 物価高騰等支援給付金関係事務 | 物価高騰等支援給付金関係事務 PDF資料 |
※特定個人情報保護評価に関する詳細や最新情報は、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
※マイナンバー制度の詳細 こちらをご覧ください→マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)
独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について
当町の独自利用事務で情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
1 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
2 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
3 障がい者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
4 子どもの医療費助成に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
5 障がい者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
6 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
7 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務 届出書PDF 根拠規範PDF
マイナンバー(個人番号)について
個人番号の利用方法は?
給与や報酬などの支払いを受ける場合、会社などから個人番号の提示を求められます。扶養しているお子さんなどの個人番号も必要になります。もちろん正職員だけではなくアルバイトの人なども含まれます。個人事業主の人も給料を支払う場合は雇う人の個人番号を確認しなければなりません。
また、行政機関に提出する書類に個人番号を記載する場面が増えていきます。カードは大切に保管してください。
個人番号カードとは?
個人番号が記載されているだけでなく顔写真付きの身分証明書として利用できるカードです。氏名、住所、生年月日、性別もカードの券面に記載されています。給与などの支払い以外にも確定申告や年金の手続きなど、各種行政機関に書類を提出するときに個人番号の記載を求められ、その申請が本人の申請で間違いないか運転免許証など本人確認できる書類も通知カードとあわせて提示していただくことになります。
この「個人番号カード」があれば、運転免許証などの本人確認書類の提示は必要なくスムーズに手続きが行えます。個人番号カードは、通知カードが郵送された際に同封されている申請書で申請することができます。
個人番号カードの使い道は?
現在、公的個人認証サービスを利用している人で引き続き利用される人はこの個人番号カードを取得していただく必要があります。また、このカードで自分の番号がどこで使用されているかパソコンを利用して確認できるマイポータルの利用も可能になります。
※くわしくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
事業者の方へ
マイナンバー(個人番号)は正しく取り扱いましょう
事業者は、行政手続などで従業員などのマイナンバーを取り扱います。社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載します。
マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。
1 取得・利用・提供のルール
・個人番号の取得・利用・提供は、法令で決められた場合だけ
・これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
2 保管・廃棄のルール
・必要がある場合だけ保管
・必要がなくなったら廃棄
3 委託のルール
・委託先を「しっかり監督」
・再委託は「許諾が必要」
4 安全管理措置のルール
・漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」
※くわしくは、個人情報保護委員会作成のリーフレットをご覧ください。
個人情報保護委員会リーフレット
マイナンバーに関する問い合わせ
・マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178
※平日9時30分~20時 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405(有料)におかけください。
※個人番号カードを紛失された場合のお問い合わせについては、上記マイナンバー総合フリーダイヤルのほか、個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)0570-783-578(有料)でも対応しています。
マイナンバーに関する最新情報(ウェブサイト)
・マイナンバー制度(総務省)マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー制度
・税分野での取り扱い(国税庁)社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
・社会保障分野での取り扱い(厚生労働省)マイナンバー制度
・マイナンバーガイドライン(個人情報保護委員会)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン