証明書手数料をキャッシュレス決済で支払
令和8年2月2日から、住民課窓口で証明書等交付手数料を支払うときに、キャッシュレス決済が利用できます。
取扱窓口
役場住民課
対象となる手数料
住民票の写し、印鑑登録証・証明書、戸籍証明書、所得課税証明書、納税証明書、固定資産に関する証明書などの交付手数料
※マイナンバーカード再交付手数料、電子証明書発行手数料は除く。
利用可能なキャッシュレス決済方法
〈キャッシュレス決済一覧〉
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注意事項
・クレジットカードは一括払いのみとなります。
・現金払いとキャッシュレス決済の併用はできません。
・チャージ残高が不足している場合はご利用いただけません。なお、窓口ではチャージはできません。
・領収書が必要な場合は現金での支払をお願いします。
※キャッシュレス決済の場合、領収書ではなく「明細書」を発行します。
・電子マネーの返金はできません。
・一部の決済方法で令和8年2月3日以降に利用可能となるものがあります。

