由仁町空き店舗等活用促進事業補助金
市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します。
補助対象者
次の全てに該当する方
①町が指定する補助対象区域内で店舗・事務所を新たに開設し、事業をはじめる方
②1週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行う方
③5年以上、事業を継続する意思のある方
④個人事業者である場合、由仁町に住民登録を有し現に居住している、若しくはその見込みがあること
⑤新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受ける方
⑥事務所新設の場合、従業員が3人以上であること。
※次のいずれかに該当する場合は、補助金の対象といたしません。
①法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体
②経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利団体
③暴力団及び暴力団員
④店舗型性風俗特殊営業、公の秩序または善良の風俗に反する恐れのある方
⑤営業に関して必要な許認可等を取得していない方
⑥一親等の親族から引き継いで事業を行う方
⑦仮設や臨時で事業を行う方
⑧自宅等と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う方
⑨関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う方
⑩本補助金の交付を受けたことがある方
⑪市町村税を滞納している方
⑫その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、適当でないと町長が判断するとき
補助対象区域
補助率・補助上限額
国や北海道の補助制度により補助を受けている場合、補助対象経費からその補助額を差し引いた額を対象額として計算します。
補助対象経費
取得価格が単価10万円を超えるものは、原則5年間処分することができません。
取得財産の処分により収入がある場合は、町に返還してもうらう必要があります。
次の要件をすべて満たす必要があります。
①使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定することができること。
②領収書によって、支払金額や支払日などが確認できること。
③支払日が補助金交付申請日以降であり、事業開始前にその事実が発生していること。
補助対象外経費
①消費税及び地方消費税に相当する額
②家賃(敷金、礼金、保証金含む)、租税公課、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金にかかる利子償還金、娯楽費、通信費、1万円未満の備品
③既存建物等の除去に係る費用
④自宅等の生活空間として使用する部分に係る費用
⑤公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの
注意事項
次のいずれかに該当した場合、補助金交付の取り消し、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあります。
①虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
②補助金を別な用途に使用したとき
③補助金の交付決定の内容に違反したとき
④補助金の交付申請年度内に事業所等を開設しないとき
⑤補助金の交付を受けた日から5年以内に廃業又は第三者に事業を売却若しくは譲渡したとき
令和8年度申請期限
9月30日(水)
※申請書類の提出にあたっては、事前に由仁町商工会(経営指導員)、由仁町建設水道課、南空知消防組合由仁支署による事業計画書などの確認を受ける必要があります。

