小型無人機(ドローン)等の飛行に係る手続きについて
小型無人機等飛行禁止法の改正により、自衛隊施設等周辺におけるドローン等の飛行に係る飛行禁止エリアが、従来の施設周辺約300mから約1kmに拡大されたことに伴い、令和8年7月14日から、由仁町の一部地域が、飛行禁止エリアに該当することになりました。
飛行禁止エリア内でドローン等の小型無人機等を飛行させる場合は、事前に所定の手続きが必要であり、違反した場合は罰則の対象となります。
制度の詳細については、防衛省ホームページをご確認ください。
また、長沼分屯基地周辺の飛行禁止エリアについては、栗山警察署からのお知らせ(チラシ)をご覧ください。

