子育てに関する各種手当
児童手当
0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に対し手当を支給します。
※所得制限に該当する方は、特例給付(一律5,000円)となります。
※所得上限に該当する方は、手当が支給されません。
各種手当 | 3歳未満の児童 | 一律 15,000円 |
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第1子および第2子 | 10,000円 第3子以降 15,000円 | |
中学生 | 一律 10,000円 |
現況届の提出が不要になります
毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、一部の方を除き不要になります。
次に該当する方は引き続き提出が必要です。
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が町外の方
- 児童が施設等に入所している場合はその施設等給付の受給者
- 配偶者や児童が町外に在住している方
- マイナンバーの提出がなく、由仁町に必要な情報がない方
- そのほか町が必要と認めたとき
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
特例給付の支給に所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合、手当(児童手当・特例給付)が支給されなくなります。
所得制限額、所得上限額
扶養者親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
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所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※令和4年10月支給分(令和4年6月分)以降の手当支給について
所得が①未満の場合・・・・・・従来どおりの児童手当(年齢に応じた額)
所得が①以上②未満の場合・・・従来どおりの特例給付(一律5,000円)
所得が②以上の場合・・・・・・手当は支給されません。
児童扶養手当
父母の離婚などにより、18歳になって最初の3月31日に到達するまでの児童等(児童等に中程度以上の障がいがあるものは20歳到達まで)を養育する母親又は父親などの方に手当を支給します。(所得によって、手当の額が変更又は支給されない場合があります。)
月額 | 第1子 43,070円 第2子 10,170円加算 |
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第3子以降 6,100円ずつ加算 |
特別児童扶養手当
20歳未満の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の保護者に対し、手当を支給します。(所得によって、支給されない場合があります。)
月額 | 1級 52,400円 2級 34,900円 |
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