小さくてもキラリと輝くまち

由仁町

くらし・手続き

子育てに関する各種手当

児童手当

0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に対し手当を支給します。
※所得制限に該当する方は、特例給付(一律5,000円)となります。
※所得上限に該当する方は、手当が支給されません。

各種手当3歳未満の児童一律 15,000円
第1子および第2子10,000円 第3子以降 15,000円
中学生一律 10,000円

現況届の提出が不要になります

 毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、一部の方を除き不要になります。
 次に該当する方は引き続き提出が必要です。

  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が町外の方
  • 児童が施設等に入所している場合はその施設等給付の受給者
  • 配偶者や児童が町外に在住している方
  • マイナンバーの提出がなく、由仁町に必要な情報がない方
  • そのほか町が必要と認めたとき

 提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

特例給付の支給に所得上限額が設けられます

 令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合、手当(児童手当・特例給付)が支給されなくなります。

 所得制限額、所得上限額
扶養者親族等の数①所得制限限度額②所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622833.38581071
1人
(児童1人の場合 等)
660875.68961124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.89341162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7369609721200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774100210101238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812104010481276
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童等を除く。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※令和4年10月支給分(令和4年6月分)以降の手当支給について

所得が①未満の場合・・・・・・従来どおりの児童手当(年齢に応じた額)
所得が①以上②未満の場合・・・従来どおりの特例給付(一律5,000円)
所得が②以上の場合・・・・・・手当は支給されません。

児童扶養手当

父母の離婚などにより、18歳になって最初の3月31日に到達するまでの児童等(児童等に中程度以上の障がいがあるものは20歳到達まで)を養育する母親又は父親などの方に手当を支給します。(所得によって、手当の額が変更又は支給されない場合があります。)

月額第1子 43,070円  第2子 10,170円加算
第3子以降 6,100円ずつ加算

特別児童扶養手当

20歳未満の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の保護者に対し、手当を支給します。(所得によって、支給されない場合があります。)

月額1級 52,400円  2級 34,900円

このページに関するご意見・お問い合わせ

保健福祉課福祉・児童担当

tel:0123-83-4750

〒069-1203 北海道夕張郡由仁町 東栄87-1(健康元気づくり館内)