小さくてもキラリと輝くまち

由仁町

くらし・手続き

子育てに関する各種手当

児童手当

0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代)を養育している方に対し手当を支給します。

支給対象高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)
所得制限所得制限なし
手当月額3歳未満 15、000円(第3子以降は30、000円)
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子 10、000円(第3子以降は30、000円)
第3子以降の算定対象22歳到達後の最初の年度末まで
支給月年6回(偶数月)

現況届の提出が不要になります

 毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、一部の方を除き不要になります。
 次に該当する方は引き続き提出が必要です。

  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が町外の方
  • 児童が施設等に入所している場合はその施設等給付の受給者
  • 配偶者や児童が町外に在住している方
  • マイナンバーの提出がなく、由仁町に必要な情報がない方
  • そのほか町が必要と認めたとき

 提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

児童扶養手当

父母の離婚などにより、18歳になって最初の3月31日に到達するまでの児童等(児童等に中程度以上の障がいがあるものは20歳到達まで)を養育する母親又は父親などの方に手当を支給します。(所得によって、手当の額が変更又は支給されない場合があります。)

月額第1子 45,500円
第2子以降 10,750円加算

特別児童扶養手当

20歳未満の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の保護者に対し、手当を支給します。(所得によって、支給されない場合があります。)

月額1級 55,350円  2級 36,860円

このページに関するご意見・お問い合わせ

保健福祉課福祉・児童担当

tel:0123-83-4750

〒069-1203 北海道夕張郡由仁町 東栄87-1(健康元気づくり館内)