子育てに関する各種手当
児童手当
0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代)を養育している方に対し手当を支給します。
支給対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末) |
所得制限 | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満 15、000円(第3子以降は30、000円) 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子 10、000円(第3子以降は30、000円) |
第3子以降の算定対象 | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 年6回(偶数月) |
現況届の提出が不要になります
毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、一部の方を除き不要になります。
次に該当する方は引き続き提出が必要です。
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が町外の方
- 児童が施設等に入所している場合はその施設等給付の受給者
- 配偶者や児童が町外に在住している方
- マイナンバーの提出がなく、由仁町に必要な情報がない方
- そのほか町が必要と認めたとき
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
児童扶養手当
父母の離婚などにより、18歳になって最初の3月31日に到達するまでの児童等(児童等に中程度以上の障がいがあるものは20歳到達まで)を養育する母親又は父親などの方に手当を支給します。(所得によって、手当の額が変更又は支給されない場合があります。)
月額 | 第1子 45,500円 |
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第2子以降 10,750円加算 |
特別児童扶養手当
20歳未満の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の保護者に対し、手当を支給します。(所得によって、支給されない場合があります。)
月額 | 1級 55,350円 2級 36,860円 |
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