婚姻届
婚姻は届け出を行うことにより効力が生じます。
婚姻するための主な条件 | ・18歳以上 ・現在婚姻していないこと |
---|---|
届出時期 | 届を出して受理されたときから婚姻が成立します。国外で婚姻した場合は3か月以内に届け出てください。 |
届出地 | 本籍地(夫になる人・妻になる人)・住所地(夫になる人・妻になる人・一時滞在地を含む)のいずれかの市区町村役場 |
届出人 | 夫になる人、妻になる人 |
必要書類 | ①婚姻届、②来庁される方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
注意事項 | ・必ず夫の氏か妻の氏か選択してください。 ・届け出には成年の方二人の証人が必要です。 ・婚姻する二人とも筆頭者でない場合は、現在の戸籍からのぞかれ、新戸籍を作ります。 ・婚姻届を提出しても住所は変わりません。別に住所を変更する届け出が必要です。 また、国民健康保険などの手続きが必要な場合がありますので、くわしくはお問い合わせください。 |
関連リンク
サラリーマンの妻になったとき
結婚してサラリーマンの妻になったときの健康保険等の手続は、「就職・退職」をご覧ください。こちらからどうぞ
転入・転出等の届け出
結婚により転入・転出・転居をした場合の手続は、「住宅・引っ越し」をご覧ください。こちらからどうぞ