離婚届
離婚すると・・・
- 配偶者の方は、離婚すると現在の戸籍から抜け婚姻前の氏に戻ります。婚姻する前の戸籍があればその戸籍に戻るか、筆頭者として新戸籍を作ることができます。筆頭者および子供には戸籍の変動はありません。
- 18歳未満の子が離婚する夫婦の戸籍にいる場合は、親権者の指定が必要です。ただ、親権者を戸籍から出る人に指定しても、子供は当然に親権者の戸籍には入りません。入れるためには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、「入籍届」をすることによって、同一の戸籍に入ることができます。
- 離婚しても婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚した日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出してください。離婚届と同時に届け出ることもできます。
届出時期 | 「協議」の場合は、届け出して受理されたときから成立します。「裁判」「調停」の場合は、調停成立、審判・判決の確定日から10日以内に届け出をしてください。 |
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届出地 | 本籍地(夫婦)・住所地(夫婦)いずれかの市区町村役場 |
届出人 | 「協議」の場合は、当事者(夫・妻)。「裁判」の場合は、①申立人、訴えの提起者、②左記の者が調停の成立、審判・判決の確定の日から10日以内に届け出ない場合は、その相手方。 |
必要書類等 | ①離婚届、②来庁される方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) ※調停などの場合は調停調書の謄本などが必要です。 |
注意事項 | ・協議の場合、成年の方二人の証人が必要です。 ・離婚届を提出しても住所は変わりません。別に住所を変更する届け出が必要です。 また、国民健康保険などの手続が必要な場合がありますので、くわしくはお問合せください。 |
関連リンク
転入・転出等の届け出
離婚により転入・転出・転居をした場合の手続は、「住宅・引越」をご覧ください。こちらからどうぞ