離婚届
離婚すると・・・
- 配偶者の方は、離婚すると現在の戸籍から抜け婚姻前の氏に戻ります。婚姻する前の戸籍があればその戸籍に戻るか、筆頭者として新戸籍を作ることができます。筆頭者および子供には戸籍の変動はありません。
- 18歳未満の子が離婚する夫婦の戸籍にいる場合は、親権者の指定が必要です。ただ、親権者を戸籍から出る人に指定しても、子供は当然に親権者の戸籍には入りません。入れるためには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、「入籍届」をすることによって、同一の戸籍に入ることができます。
- 離婚しても婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚した日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出してください。離婚届と同時に届け出ることもできます。
| 届出時期 | 「協議」の場合は、届け出して受理されたときから成立します。「裁判」「調停」の場合は、調停成立、審判・判決の確定日から10日以内に届け出をしてください。 |
|---|---|
| 届出地 | 本籍地(夫婦)・住所地(夫婦)いずれかの市区町村役場 |
| 届出人 | 「協議」の場合は、当事者(夫・妻)。「裁判」の場合は、①申立人、訴えの提起者、②左記の者が調停の成立、審判・判決の確定の日から10日以内に届け出ない場合は、その相手方。 |
| 必要書類等 | ①離婚届、②来庁される方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など) ※調停などの場合は調停調書の謄本などが必要です。 |
| 注意事項 | ・協議の場合、成年の方二人の証人が必要です。 ・離婚届を提出しても住所は変わりません。別に住所を変更する届け出が必要です。 また、国民健康保険などの手続が必要な場合がありますので、くわしくはお問合せください。 |
父母離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
令和6年5月17日、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的とした民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです(令和8年4月1日施行)。
詳しくは法務省のホームページやパンフレット等をご覧ください。
・法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」
・法務省ホームページ「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて」
関連リンク
転入・転出等の届け出
離婚により転入・転出・転居をした場合の手続は、「住宅・引越」をご覧ください。こちらからどうぞ

