個人住民税の納税通知書について
住民税を給与から納付する人は5月中旬、それ以外の人は6月中旬に納税通知書を送付します。納税通知書の内容は必ず確認してください。
各控除等に漏れがある場合や、所得金額が135万円以下の方で障がい者手帳をお持ちの人、ご主人と死別した後再婚していない人、離婚後再婚していない人で扶養者がいる場合は、申告により町・道民税が減額になることがあります。
確定申告・町民税申告をしていない場合、納税通知書の内容を再度確認してください。
所得税の住宅ローン控除を受けている人
平成21年から昨年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」という。)を受ける人で、所得税から引き切れない額がある場合は、翌年度の町・道民税(所得割)から控除されます。なお、適用に際し、町への申告は不要です。
※初めて住宅ローン控除の適用を受ける時は、確定申告が必要となります。
公的年金を受給されている人~個人住民税の公的年金からの特別徴収制度~
公的年金受給者の納税の便宜と、市区町村の徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度が行われています。
特別徴収の対象者
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払いを受けていて、4月1日現在、国民年金法に基づく老齢基礎年金の支払い(老齢等年金給付)を受けている65歳以上の人。
特別徴収税額の算定方法と徴収時期
普通徴収税額(個人納付) | 公的年金特別徴収税額 | ||||
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税額算定根拠 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額÷4 | 年税額÷4 | 年税額÷6 | 年税額÷6 | 年税額÷6 |
公的年金特別徴収税額 | ||||||
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税額算定根拠 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度年税額÷6 | 前年度年税額÷6 | 前年度年税額÷6 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
(注)表中の年税額とは、公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額です。
国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している人
無収入や低所得の人や遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの人は、保険税(料)の軽減を受けられる制度がありますが、申告がないと軽減を受けることができません。
町では5月中旬以降、収入状況がわからない人全員(被扶養者を除きます)に申告書を送付しますので、必ず申告してください。