上水道使用の開始中止
水道の届出
水道の使用を開始するとき、水道の使用を中止するとき、水道の使用者が変わったときは「水道使用異動届」が必要です。
また、給水装置(水道施設)の所有者が変わったときは「給水装置所有者変更届」が必要です。
手続き方法
届出書類を建設水道課上下水道担当へ提出してください。なお、土日祝日および年末年始は開閉栓作業ができませんので、早めの手続きをお願いします。
※「給水の申込みをされた方へお願い」通水作業は屋外での作業になりますので立ち合いの必要はありませんが、通水開始前までに室内の蛇口がすべて閉まっていることを確認してください。蛇口が開いていると水が出っ放しになり、家の中が水浸しになる恐れがあります。
※住宅の地域が農業集落排水(下水道)の区域の場合で、下水道に接続する(している)場合は、下水道の届出も必要です。印鑑を持参のうえ、窓口へお越しください。(担当は上水道と同じです。)