介護保険サービス
介護保険サービスの利用には要介護認定が、総合事業の利用にはチェックリストの該当が必要となります。認定及び総合事業利用の申請は保健福祉課まで、窓口または電話での相談も受け付けています。
サービスの利用は、介護度等によって利用回数、自己負担額が変わりますので、介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
サービス内容
在宅型のサービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス) | ・訪問看護 | ・訪問入浴介護 |
・訪問リハビリテーション | ・通所介護(デイサービス) | ・通所リハビリテーション(デイケア) |
・短期入所(ショートステイ) | ・福祉用具の貸与及びその購入費の支給、住宅改修 | ・居宅療育管理指導 |
施設型のサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ・介護老人保健施設 |
・介護老人保健施設 | ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
・特定施設入居者生活介護(ケアハウス等) |
※医療機関の退院調整ご担当者さまへ
由仁町立診療所及び由仁町地域包括支援センターでは、在宅療養を希望している方に関する在宅医療や転院、介護の相談を積極的に受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。
介護予防関連の事業
認知症になっても住み慣れた由仁町で希望を持って暮らし続けるために、相談先や受けることができる支援をまとめています。
高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち、安心して暮らせるまち
町では、介護保険や障がい者福祉を推進するため、新しい計画を次のとおり策定しました。
計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間です。
・高齢者保健福祉計画
・第9期介護保険事業計画
・障がい者計画
・第7期障がい福祉計画
・第3期障がい児福祉計画
計画書は、各公共施設に配置するほか、町のホームページでも見ることができます。
問い合わせ 保健福祉課高齢・障がい担当
介護予防関連の事業
要介護になることを予防するための事業(げんき塾、ふれあいサロン等)を実施しています。
由仁町介護予防・日常生活総合事業単位数
サービスコードA2、A6のサービスコード情報を掲載しています。
※国と同一の内容(令和6年4月改正対応)となっております。
サービスコードA2、A6のサービスコード情報を掲載しています。
※国と同一の内容(令和6年6月改正対応)となっております。
介護予防ケアマネジメントに係るサービスコード
サービスコード情報を掲載しています。
※国と同一の内容(令和6年4月改正対応)となっております。
介護保険料を納付しないでいると・・・(給付制限)
介護保険料は、サービスに必要な費用をまかなう財源であり、保険料の納付がなければ制度を維持運営していく上で支障となります。
保険料を滞納している被保険者が通常どおり保険給付を受け続けることは、被保険者間の公平性を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
このため、介護保険法では、災害などの特別な理由もなく長期間保険料を納付しない被保険者に対し、保険料の滞納期間に応じて給付制限が規定されています。
▼サービスを受けるとき未納があると…(給付制限)
特別な事情がないのに介護保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受けるときに次のような給付制限を受けることがあります。
▼保険料を1年以上滞納すると・・・
サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請により、後で保険給付分が支給されます。
▼保険料を1年6か月以上滞納すると・・・
サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請後も、保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなり、結果として、自己負担が増えることになります。
▼保険料を2年以上滞納すると・・・
サービスを利用するとき、未納期間に応じて割り出された期間、利用者の負担額が1割または2割から3割、3割負担の方は4割に引き上げられます。
また、一定の負担額を超えた場合に支給される高額介護サービス費なども受けられなくなります。
くわしくは、介護保険の納付についてをご覧ください。