進出企業に対する課税免除・助成措置
町では、企業の立地を促進するために、課税免除や助成措置を用意しています。
優遇措置(由仁町企業立地促進条例から)
目的 | 由仁町における企業の立地を促進するために、由仁町内に工業等施設を新設し、または増設する者に対して課税の免除および助成の措置を行うことにより、由仁町の産業振興と雇用の促進に資することを目的とします。 |
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指定業者 | 工業等施設の新設または増設にかかわる工業生産設備およびその敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地のうち直接当該事業の用に供する土地に限る)の取得価格の合計額が2,700万円を超える者であって、由仁町における産業の振興に寄与していると認め、町長が指定した事業者です。 指定事業者は、青色申告書を提出している法人とします。 |
課税免除 | 指定事業者は、固定資産税の課税免除を受けることができます。 |
課税免除額 | 固定資産税の課税免除額は、指定事業者の当該新設または増設にかかわる工業生産設備およびその敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地のうち直接当該事業の用に供する土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の額です。 |
課税免除期間 | 課税免除の期間は、事業開始または増設後、最初の固定資産税の賦課期日に属する年度以降5年間です。 |
助成 | 指定事業者のうち工場で水道を事業用に直接使用した場合、その水道超過料金の5割相当額を越えない範囲内において、町長が定めた額を使用開始の翌月以降5年間について補助します。 |
事業の承継 | 指定事業者がその適用期間中において、当該工業等施設の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者に対し引き続きこれを行います。 |
措置の取消 | 指定事業者が次に該当したときは、当該指定若しくは一部返還となります。 ・事業を廃止または6か月以上休業したとき ・指定事業者に規定する要件を欠いたとき ・偽りその他不正行為により課税免除または助成を受けたとき ・この条件に基づく義務を怠り、または町長の指示に違反したとき ・町長が公益上不適当と認めたとき |