林野火災注意報が発令されました
消防法第22条に基づき、気象条件が火災予防上危険であることから、林野火災注意報を発令して林野、原野などの区域において以下の行為を制限いたします。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(花火)を行わないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において、燃えやすいものの付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等において、屋外で喫煙しないこと
(6)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
発令期間:令和8年4月1日から発令解除まで
対象区域:森林計画等の対象となっている区域(国有林、民有林など)

