高額介護合算療養費・医療費通知について 後期高齢者医療制度または国民健康保険に加入している人へ
高額介護合算療養費について
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、手続きには住民課戸籍・国保担当への申請が必要となります。
- 医療および介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
- 支給額が500円以下の場合は支給されません。
区分 | 自己負担額の合計の基準額 | |||
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後期高齢者医療制度 | 国民健康保険 (世代内の70〜74歳) | 国民健康保険 (70歳未満を含む世帯) | ||
現役並み所得者(上位所得者) | 67万円 | 67万円 | 126万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | 67万円 | |
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
区分Ⅰ | 19万円 | 19万円 |
- 現役並み所得者:後期高齢者医療制度に加入している人・70歳以上の国民健康保険に加入している人のうち、住民税課税所得が145万円以上ある被保険者とその人と同じ世帯の被保険者の人
- 上位所得者:70歳未満の国民健康保険に加入されている人のうち保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円以上の世帯の人
- 住民税非課税世帯
区分Ⅱ:世帯全員が住民税非課税である人
区分Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人
希望者への医療費通知の発行
北海道後期高齢者医療広域連合では、被保険者のみなさんに健康や医療に対する理解を深めていただくために、みなさんの医療費を半年ごとにまとめ、発行を希望する人を対象に、医療費通知を送付しています。次回の発行は、平成27年3月末(平成26年7~12月の医療費が対象)に行います。
発行を希望する人は、広域連合または住民課戸籍・国保担当へご連絡ください。(電話連絡だけで手続きできます)
※すでに「発行希望」のご連絡をいただいている人については、継続して発行しますので、再度の連絡は必要ありません。
※医療費通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。
※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。
お問い合わせ | 北海道後期高齢者医療広域連合 電話:011-290-5601 |
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住民課戸籍・国保担当 電話:0123-83-3903 |