制度のご紹介
就学援助制度のお知らせ
町では、経済的にお困りの小・中学校の児童・生徒の保護者に教育費の一部を援助しています。
援助を受けられる人 | ①生活保護を受けている人 ②生活保護世帯と同様に経済的理由で困っている人 |
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援助を受けられる費用 | ①学用品費 ②新入学用品費 ③修学旅行費 ④給食費ほか |
申請の手続き | 入学する小・中学校で配布される申込書を教育委員会へ提出してください。 なお、今まで援助を受けていて新年度も引き続き援助を希望される人も、新たに申し込みが必要です。 |
災害共済給付制度
町では、学校の管理下で児童、生徒が不慮の災害(負傷・疾病・障害・死亡)にあった時に給付金が支払われるよう、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
給付内容 | ・一回の医療費の自己負担額が1,500円以上かかったとき、請求手続きにより、後日相当分が支給されます。 ・負傷等の事由が生じた日から2年以内に請求手続きをし、同一の負傷等についての医療費支給は、初診から最長10年間行われます。 |
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給付手続き | 児童、生徒が在学している学校(養護教諭)にご相談ください。 |