令和4年6月から児童手当の制度が変わります
現況届の提出が不要になります
毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、一部の方を除き不要になります。
次に該当する方は引き続き提出が必要です。
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が町外の方
- 児童が施設等に入所している場合はその施設等給付の受給者
- 配偶者や児童が町外に在住している方
- マイナンバーの提出がなく、由仁町に必要な情報がない方
- そのほか町が必要と認めたとき
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
特例給付の支給に所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合、手当(児童手当・特例給付)が支給されなくなります。
所得制限額、所得上限額
扶養者親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※令和4年10月支給分(令和4年6月分)以降の手当支給について
所得が①未満の場合・・・・・・従来どおりの児童手当(年齢に応じた額)
所得が①以上②未満の場合・・・従来どおりの特例給付(一律5,000円)
所得が②以上の場合・・・・・・手当は支給されません。