傷病手当金の適用期限を延長しました
後期高齢者医療制度または国民健康保険に加入中の方が、新型コロナウイルスの感染による影響を受けた場合、条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。
支給を受けるには申請が必要です。くわしくは、お問い合わせください。
対象者
次のすべての条件に該当する方
・雇用されていて、新型コロナウイルスへの感染または感染が疑われ、その療養のため仕事ができない方
・4日以上休んでいる方
・休んだ期間の給与が受け取れない方
※会社から給与が支払われていても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
延長後の適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で仕事ができない期間
※適用期限を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長しました。
ただし、次に該当する場合は、適用期限を過ぎても対象になります。
・令和5年5月7日までに感染または感染が疑われ、療養のために5月8日以降も仕事を休んだとき
・入院が継続するとき
※支給期間は最長1年6か月までです。