由仁町過疎地域持続的発展市町村計画
国の過疎対策については、昭和45年に初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり過疎法が制定され、行財政上の特別措置が講じられてきました。
令和3年4月1日、「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと、第5次となる新過疎法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
これにともない、由仁町では、新過疎法に基づき、過疎地域の持続的発展のための基本的方針や取組等を定めた「由仁町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
今後は本計画にもとづき、持続可能な地域社会の形成と地域資源等を活かした地域活力のさらなる向上の実現を目指し、各種施策を計画的に推進していきます。
計画期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)