由仁町過疎地域持続的発展市町村計画
令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、令和3年度から令和12年度までの10年間を適用期間とする時限立法であり、由仁町では、同法に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「由仁町過疎地域持続的発展市町村計画(前期計画)」を策定し、各種施策を計画的に推進してきました。
このたび、前期計画が令和7年度をもって終了したことから、これまでの取組を検証するとともに、今後の目標や施策の方向性を定め、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする新たな「由仁町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
今後は、本計画に基づき、持続可能な地域社会の形成と、地域資源等を活かした地域活力のさらなる向上を目指し、各種施策を計画的に推進していきます。
計画期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

