5月8日以降の感染症法上の変更に伴う感染対策について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律的な位置づけが、「5類感染症」に変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
陽性者・濃厚接触者について
5月7日まで | 5月8日以降 | |
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陽性時の療養期間 | 原則7日間 | なし ※発症日を0日目として5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出自粛を推奨。 ※10日間が経過するまで、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えることを推奨。 |
濃厚接触者の待機期間 | 原則5日間 | なし |
受診・検査について
5月7日まで | 5月8日以降 | |
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医療機関の受診 | 発熱外来等で受診可 (要事前連絡) | 幅広い医療機関で受診可 (要事前連絡) |
感染に不安を感じる無症状の方への検査 | PCR等検査無料化推進事業 | 終了 |
自己検査陽性者の保健所への登録 | 北海道陽性者登録センターに登録 | 終了 |
検査・医療費の自己負担 | 自己負担なし (公費負担) | 検査、外来受診、入院時の公費支援が終了し、他の疾患と同じく、自己負担が発生します。 |
基本的な対策について
5月8日以降 | |
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マスクの着用 | 個人の判断が基本となります。(3月13日から変更済) ※病院・高齢者施設に行く時や、かぜ症状がある時などは、マスクの着用を推奨。 |
手洗い等手指衛生 | 基本的感染対策として、引き続き有効です。 ※ただし、国から一律に求められることはありません。 |
換気 |
相談窓口について
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある方で、病院を見つけられない場合や対応に悩む場合は、次の窓口にご相談ください。
北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター
☎0120-501-507(24時間対応)
保健福祉課保健予防担当
☎0123-83-4750
最新情報は、北海道のホームページをご確認ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/move.html