新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金の特例貸付について
新型コロナウイルスの影響による休業や失業で、生活が困窮している方に向けて、生活費用の貸付を行います。
休業された方向け(緊急小口資金)
対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
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貸付上限額 | ・学校などの休業、個人事業主などの特例の場合 20万円以内 ・その他の場合 10万円以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
失業された方向け(総合支援資金)
対象者 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
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貸付上限額 | ・二人以上の世帯 月20万円以内 ・単身世帯 月15万円以内 |
貸付期間 | 原則3月以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
お問い合わせ・お申込 | 由仁町社会福祉協議会 電話:0123-82-2167 |
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