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由仁町

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児童手当制度の改正

 令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が改正されます。
 制度改正の内容は次のとおりです。

改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額あり所得制限なし
手当月額3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合(特別給付)5,000円
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子 10,000円(第3子以降は30,000円)
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)

 制度改正により、手続きが必要になる場合があります。現在の住民登録状況などをもとに、申請手続きが必要と思われる方には順次ご案内する予定です。

このページに関するご意見・お問い合わせ

保健福祉課福祉・児童担当

tel:0123-83-4750

〒069-1203 北海道夕張郡由仁町 東栄87-1(健康づくり館内)