児童手当制度の改正
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が改正されます。
制度改正の内容は次のとおりです。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末) | ||
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし | ||
手当月額 | 3歳未満 15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 10,000円 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合(特別給付)5,000円 | 3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子 10,000円(第3子以降は30,000円) | ||
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで | ||
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
制度改正により、手続きが必要になる場合があります。現在の住民登録状況などをもとに、申請手続きが必要と思われる方には順次ご案内する予定です。