国民健康保険
医療費通知の送付月が変わります。
国民健康保険に加入している方への医療費通知は、これまで2か月おきに送付していましたが、確定申告に使いやすくするため、今後は次のとおり送付します。
くわしくはお問い合わせください。
送付月 | 令和4年9月 | 令和4年12 月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
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診療月 | 令和4年 4~ 6月分 | 令和4年 7~ 9月分 | 令和4年 10・11 月分 | 令和4年 12 月分 |
送付月 | 令和5年6月 | 令和5年8月 | 令和5年10 月 | 令和5年12 月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
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診療月 | 令和5年 1~ 3月分 | 令和5年 4・5月分 | 令和5年 6・7月分 | 令和5年 8・9月分 | 令和5年 10・11 月分 | 令和5年 12 月分 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険の傷病手当金の適用期限を延長しました
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入中の方が、新型コロナウイルスの感染による影響を受けた場合、条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。
支給を受けるには申請が必要です。くわしくは、お問い合わせください。
対象者 | 適用期間 | 申請書 |
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◎雇用されていて、新型コロナウイルスへの感染または感染が疑われ、その療養のため仕事ができない方 ◎4日以上休んでいる方 ◎休んだ期間の給与がもらえない方 ※会社から給与が支払われていても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 | 令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で仕事ができない期間 ※ただし、入院が継続する場合の支給期間は最長1年6か月までです。 ※適用期限を令和4年6月30日から令和4年9月30日に延長しました。 | 国民健康保険用(Excel) 後期高齢者医療保険用 後期高齢者医療保険用(記載例) |
国民健康保険は、病気になったりけがをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられる制度です。
由仁町に住民票がある方で、職場の健康保険や生活保護を受けていない方などは、由仁町の国民健康保険に必ず加入しなければなりません。
国民健康保険についての各種申請書は下記からダウンロードできます。
各種届け出
事実が発生した日から14日以内に届け出が必要です。
加入するとき
こんなとき | 必要なもの | 申請書 |
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◎ほかの市町村から転入したとき ・生活保護を受けなくなったとき ◎子供が生まれたとき | ・印鑑 ・マイナンバーのわかるもの | 国民健康保険被保険者資格取得届 |
◎退職して会社の健康保険証を返したとき | ・印鑑 ・退職日または資格喪失日がわかる証明書 ・マイナンバーのわかるもの |
脱退するとき
こんなとき | 必要なもの | 申請書 |
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◎ほかの市町村へ転出したとき ◎生活保護を受けるとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・マイナンバーのわかるもの | 国民健康保険被保険者資格喪失届 |
◎就職して会社の健康保険証をもらったとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・会社の健康保険証 ・マイナンバーのわかるもの |
そのほか
こんなとき | 必要なもの | 申請書 |
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◎住所、氏名、世帯主が変わったとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・マイナンバーのわかるもの | 国民健康保険被保険者変更届 |
◎就学のため子供がほかの市町村に転出するとき ※注1 | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・学生証または在学証明証 ・マイナンバーのわかるもの | 国民健康保険法第116条・第116条の2該当・非該当届 |
◎施設または病院に住所を移すとき ※注1 | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・在所証明証 ・マイナンバーのわかるもの | |
◎保険証を紛失、汚損または破損したとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・本人確認書類 (マイナンバーカード、免許証など) | 国民健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証兼 高齢受給者証再交付申請証 |
医療費を全額自己負担したとき
申請により保険適用部分の7割または8割を支給します。
注)診療報酬明細書とは、「レセプト」と呼ばれるものです。病院や薬局で発行されますので、各窓口にお問い合わせください。
※海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときは、住民課戸籍・国保担当までお問い合わせください。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
限度額は年齢や所得によって区分が定められており、対象となる医療費も年齢によって違います。
手続きの前にはお問い合わせください。
なお、該当する方には診療月から2か月後に勧奨通知を送付しています。
必要なもの:
印鑑、国民健康保険証、対象となる領収書、振込口座のわかるもの、マイナンバーのわかるもの
限度額区分については次のとおりです。
※多数回該当とは、過去12か月の高額療養費の支給が4回以上になったときの4回目からの限度額のことをいいます。
※年間上限額とは、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額の限度額のことをいいます。
医療費が高額になると見込まれるとき
入院や治療により医療費が高額になると見込まれている場合、限度額適用認定証等を提示することで、病院(薬局)窓口での自己負担が限度額で止まり、非課税世帯の方は入院時の食事も減額になります。
必要なもの:
印鑑、国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの
葬祭費の支給について
国保に加入している方が亡くなられたときは、喪主または施主に葬祭費として3万円を支給します。
必要なもの:
印鑑、喪主または施主がわかるもの、振込口座のわかるもの
出産育児一時金について
国保に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産育児一時金として42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万4千円)を支給します。
※職場の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されません。
直接支払制度について
国保加入者が病院で手続することにより、由仁町国保から病院に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより加入者は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を病院に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
また、出産費用が42万円に満たない場合は、その差額について申請により国保から支給されます。
必要なもの:
印鑑、国民健康保険証、直接支払制度に関する合意文書、出産費用の領収書・明細書、振込口座のわかるもの